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(国家安全保障に関する特別委員会) 

   特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出第九号)の概要

 本案は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定秘密の指定等

1 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとすること。

2 行政機関の長は、指定の有効期間(上限五年で更新可能)を定めるものとし、1に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、速やかにその指定を解除するものとすること。

3 指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならないものとすること。

二 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができるものとすること。

三 特定秘密の取扱いの業務は、適性評価(特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならないものとすること。

四 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとすること。

五 本法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないものとすること。

六 特定秘密の漏えい等に対する所要の罰則を設けるものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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