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   行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外二名提出、衆法第一号)の概要

 本案は、国の行政機関及び独立行政法人等に関する情報公開制度を充実した内容のものとするため、開示情報の拡大、開示決定等の期限の短縮、内閣総理大臣の勧告制度の導入、事後救済制度の強化等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法の目的に、国民の知る権利の保障等を追加すること。

二 不開示情報規定及び部分開示規定を見直し、開示情報を拡大すること。

三 開示決定等の通知には、当該決定の根拠となる条項及び当該条項に該当すると判断した理由をできる限り具体的に記載しなければならないこと。

四 開示請求から開示決定等までの期限を、行政機関の休日を除き十四日にするとともに、期限内に開示決定等がされない場合には、開示請求者が不開示決定がされたものとみなすことができること。

五 開示請求手数料を原則として廃止することとし、会社、個人事業者等が開示請求をするときは、所要の開示請求手数料を納めなければならないこと。

六 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした行政機関の長に対し、情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容に沿った裁決又は決定、公益上の理由による裁量的開示その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができること。

七 訴訟

 1 情報公開訴訟は、行政事件訴訟法第十二条第一項から第四項までに定める被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所などのほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することができること。

 2 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟に係る開示決定等をした行政機関の長等に対し訴訟に係る行政文書等に記録されている情報の内容と不開示の理由等を分類又は整理した資料の作成、提出を求める処分をすることができること。

 3 情報公開訴訟においては、裁判所が当事者を立ち会わせずに対象文書について証拠調べを行う、いわゆるインカメラ審理手続を導入すること。

八 行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の所管を総務省から内閣府に移管すること。

九 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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