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   情報適正管理委員会設置法案(渡辺周君外二名提出、衆法第一二号)の概要

 本案は、国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、特別安全保障秘密の適正な管理を行うため、情報適正管理委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣府の外局として、情報適正管理委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。

二 委員会は、任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。

 1 特別安全保障秘密の指定の解除に係る調査及び勧告に関すること。

  2 適格性確認についての苦情の申出に関すること。

  3 特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施に関する統一的な運用を図るための基準の作成に関すること。

  4 1から3までに掲げるもののほか、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律に基づき委員会に属させられた事務

三 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うものとすること。

四 委員会は、委員長及び委員六人をもって組織するものとし、委員のうち三人は、非常勤とするものとすること。

五 委員長及び委員

 1 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、内閣総理大臣が任命するものとすること。

 2 委員長及び委員の任期は、五年とすること。

六 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、情報適正管理委員会規則を制定することができるものとすること。

七 委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができるものとすること。

八 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないものとすること。

九 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くものとすること。

十 この法律は、一部の規定を除き、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律の施行の日から施行すること。

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