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     安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十三回国会閣法第七五号)の概要

 本案は、現行の安全保障会議の審議体制等を見直し、もって我が国の国家安全保障に関する機能等を強化するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 題名を国家安全保障会議設置法とし、安全保障会議の名称を国家安全保障会議(以下「会議」という。)とすること。

二 会議は、国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の国家安全保障に関する事項を審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べるものとし、このうち、本案による改正前の安全保障会議設置法において内閣総理大臣が諮問しなければならないものとされていた事項(以下「安全保障会議の必須諮問事項」という。)については、引き続きこれまでと同様の取扱いとするものとし、武力攻撃事態等その他の事態に関し、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができるものとすること。

三 国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等については、議長である内閣総理大臣のほか、外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官を議員として審議するものとし、安全保障会議の必須諮問事項については、引き続きこれまでと同様の議員により審議するものとし、重大緊急事態への対処に関する重要事項に関しては、議長、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣により審議するものとすること。

四 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、資料又は情報であって、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとし、会議は、必要があると認めるときは、内閣官房長官及び関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力をするよう求めることができるものとすること。

五 内閣官房に国家安全保障局を置くものとし、国家安全保障局は、内閣官房の事務のうち国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの、会議の事務、会議に提供された資料又は情報等を総合して整理する事務をつかさどるものとし、国家安全保障局に国家安全保障局長等を置くものとすること。

六 内閣官房に少なくとも一名の内閣総理大臣補佐官を置くこととし、内閣総理大臣は内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

 

   同法律案委員会修正要旨

一 諮問事項                         

 国家安全保障会議(以下「会議」という。)に諮ることとされている事項のうち、武力攻撃事態等及び周辺事態への対処、自衛隊の活動、国防並びに重大緊急事態への対処に関する重要事項は、内閣総理大臣が必要と認めるものについて会議に諮らなければならないこと。

二 資料提供等の協力義務の明確化               

 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならないこと。

 

 

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