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   特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案(渡辺周君外二名提出、衆法第一一号)の概要

 本案は、外国の政府又は国際機関と情報を共有する観点から外交又は国際的なテロリズムの防止に関する情報のうち秘匿することが必要かつ不可欠であるものについて、国の保有する情報は本来国民のものであるとの国民主権の理念にのっとり国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由を十分に尊重しつつ、恣意的な情報の秘匿が行われないよう、当該情報の適正な管理に関し、特別安全保障秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障及び外国の政府又は国際機関との情報の共有に著しい支障を与えるおそれがあるために秘匿することが必要かつ不可欠であるものに限り、これを特別安全保障秘密として指定するものとすること。

二 行政機関の長は、違法行為等を隠蔽し若しくは公正な競争を阻害する目的で、又は我が国及び国民の安全の確保に必要と認められない情報について、一による指定をしてはならないものとすること。

三 指定の有効期間(上限五年で更新可能)は、情報適正管理委員会(以下「委員会」という。)の承認を得なければ、通じて三十年を超えることができないものとすること。

四 行政機関の長は、指定をした情報が指定の要件を欠くに至ったとき等は、有効期間内であっても、速やかにその指定を解除するものとすること。

五 特別安全保障秘密の取扱いの業務を行う者は、指定に係る情報が指定要件を欠くに至ったと思料するとき等は、委員会に通知しなければならないものとし、委員会は、必要があると認めるときは、調査を行い、指定の解除が必要と認めるときは、行政機関の長に対してその旨を勧告し、当該行政機関の長に対して当該勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができるものとすること。

六 特別安全保障秘密の取扱いの業務は、所定の者を除き、適格性確認において当該秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないものとすること。

七 委員会は、特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとすること。

八 政府は、毎年、特別安全保障秘密の指定及びその解除並びに適格性確認の実施の状況を国会に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。

九 特別安全保障秘密の漏えい等に対する所要の罰則を設けるものとすること。

 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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