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特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(金子一義君外6名提出、衆法第2号)の概要

 本案は、特定の地域における輸送需要及び当該地域の状況に応じたタクシー事業の適正化及び活性化を推進するため、特定地域におけるタクシー事業の供給輸送力の削減等を推進するための特定地域計画制度の創設、特定地域及び準特定地域における道路運送法の特例の拡充を行うとともに、タクシー事業に係る輸送の安全及び利用者の利便を確保するため、タクシー運転者登録制度の拡充、一般旅客自動車運送事業に係る運転者の過労の防止等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正

1 国土交通大臣は、タクシー事業が供給過剰である等の地域を特定地域として、また、供給過剰となるおそれがある等の地域を準特定地域として指定することができることとし、タクシー事業の許可の申請があった場合において、その営業区域が特定地域を含むときは、当該許可をしてはならないこと。また、タクシー事業者は、特定地域において供給輸送力を増加させる事業計画の変更ができないこと。

2 特定地域において組織された協議会は、タクシー事業の適正化等を推進しようとするときは、削減すべき供給輸送力等について定めた特定地域計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととし、認可特定地域計画及びそれに基づいてする行為には独占禁止法の規定は適用しないこと。

3 国土交通大臣は、特定地域内において供給輸送力を削減しない事業者等に対し、省令をもって営業方法の制限による供給輸送力の削減について定め、これに従うべきことを命ずることができること。

4 特定地域及び準特定地域では、国土交通大臣が運賃の範囲を指定し、タクシー事業者は、その指定された範囲内で運賃を定め、あらかじめ、届け出なければならないこととし、国土交通大臣は、届け出られた運賃が指定された範囲内にないときは、運賃を変更すべきことを命ずることができること。

二 タクシー業務適正化特別措置法の一部改正

1 タクシーの運転者登録制度を全国に拡大すること。

2 指定地域におけるタクシー運転者の登録は、一定の運転の経歴又は輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験の合格を要件とすること。

三 道路運送法の一部改正

 1 一般旅客自動車運送事業者に、運転者の過労運転防止に必要な措置を講じることを義務付けること。

 2 国土交通大臣は、旅客自動車運送適正化事業を実施する適正化機関を指定することができること。

四 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2月を経過した日から施行すること。

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