(国土交通委員会)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)の概要
本件は、平成十八年十月十四日より北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止することとする同年十月十三日の閣議決定等により変更された同年七月五日の閣議決定について、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成二十年四月十一日、入港禁止の期間を平成二十年十月十三日まで延長する変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、国会の承認を求めるものである。