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自転車活用推進法案(国土交通委員長提出、衆法第10号)の概要

 

本案は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念として、自転車の活用の推進は、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならないと定めること。

二 自転車の活用の推進に関する国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定めること。

三 自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、自転車専用道路等の整備、路外駐車場の整備及び時間制限駐車区間の指定の見直し、シェアサイクル施設の整備、自転車競技施設の整備、良質な自転車の供給体制の整備、自転車の安全な利用に寄与する人材の育成及び資質の向上、情報通信技術等の活用による自転車管理の適正化、自転車利用者に対する交通安全に係る教育及び啓発、自転車活用による国民の健康の保持増進、学校教育等における自転車の活用による青少年の体力の向上、自転車と公共交通機関との連携の促進、災害時の自転車の有効活用体制の整備、自転車を活用した国際交流の促進、自転車を活用した観光旅客の来訪促進その他の地域活性化への取組に対する支援等とすること。

四 政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、自転車活用推進計画を定め、遅滞なくこれを国会に報告するとともに、公表しなければならないこと。また、都道府県は都道府県自転車活用推進計画を、市町村(特別区を含む。)は市町村自転車活用推進計画をそれぞれ定めるよう努めなければならないこと。

五 国土交通省に、特別の機関として、自転車活用推進本部を置くこととし、本部長には、国土交通大臣を充てること。

六 国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、五月五日を自転車の日とし、同月一日から同月三十一日までを自転車月間とすること。

七 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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