道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第42号)の概要
本案は、自動車の型式指定制度の適正な実施を図るため、不正の手段により型式の指定を受けた場合において当該指定を取り消すことができることとするとともに、虚偽の報告等に対する罰則の強化の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 不正の手段により自動車、共通構造部又は装置の型式の指定を受けたときは、国土交通大臣は当該指定を取り消すことができること。
二 自動車、共通構造部又は装置の型式の指定の取消しに必要な限度において型式指定を受けた者に対して国土交通大臣が行う報告徴収又は立入検査において、虚偽の報告をした者や検査を忌避した者等に対する罰則を強化すること。
三 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日(一は公布の日)から施行すること。