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水防法等の一部を改正する法律案(内閣提出第25号)の概要

 

 本案は、最近における気象条件の変化に対応して、多様な主体が連携して大規模な洪水等に対する防災・減災対策を推進するため、要配慮者利用施設における避難体制の強化、都道府県知事等が管理する河川の改良工事等及び災害復旧工事の国土交通大臣による代行制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 水防法の一部改正

 1 市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた社会福祉施設、学校、医療施設等(以下「要配慮者利用施設」という。)の所有者等は、避難確保計画を作成するとともに、避難訓練を実施しなければならないこと。

 2 輪中堤防等浸水の拡大を抑制する効用があると認められる土地の区域について、水防管理者による浸水被害軽減地区の指定制度及び当該地区内の土地の形状変更行為を行う際の事前届出制度を設けること。

 3 国土交通大臣及び都道府県知事は、洪水予報河川等として指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うために協議会を組織すること。

二 河川法の一部改正

  国土交通大臣は、都道府県知事等から要請があり、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川若しくは管理する二級河川に係る一定の改良工事等又は災害復旧工事を当該都道府県知事等に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、これを行うことができること。

三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正

  市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者等は、避難確保計画を作成するとともに、避難訓練を実施しなければならないこと。

四 独立行政法人水資源機構法の一部改正

  独立行政法人水資源機構は、都道府県知事等から要請があり、当該都道府県知事等が管理する河川管理施設に係る一定の改築等又は災害復旧工事を当該都道府県知事等に代わって自ら行うことが適当であると認められる場合においては、これを行うことができること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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