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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)の概要

 

本案は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、都道府県による基礎調査の結果の公表を義務付けるとともに、土砂災害警戒区域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都道府県は、基礎調査の結果を公表しなければならないこと。

二 国土交通大臣は、都道府県の基礎調査に関する事務の処理が法令の規定に違反している場合等において、当該基礎調査の結果によったのでは土砂災害警戒区域(以下「警戒区域」という。)又は土砂災害特別警戒区域の指定が著しく適正を欠くこととなり、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあることが明らかであるとして当該都道府県に対し、地方自治法の規定により、その是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めるときは、当該都道府県が講ずべき措置の内容を示して行うこと。

三 市町村防災会議は、市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに、避難場所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項等を定めるとともに、警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設等に対する土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めること。

四 都道府県知事は、当該都道府県の区域を分けて定める区域に係る降雨量が危険降雨量に達したときは、市町村長が行う避難勧告又は避難指示の判断に資するため、土砂災害警戒情報を関係市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講じなければならないこと。

五 市町村長は、避難勧告等(土砂災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるものに限る。)の解除に関する事項について、国土交通大臣又は都道府県知事に対し助言を求めることができることとし、助言を求められた国土交通大臣又は都道府県知事は必要な助言をすること。

六 国土交通大臣は、警戒区域の指定等この法律に基づく都道府県及び市町村が行う土砂災害防止対策の推進のための事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県及び市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこと。

七 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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