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   特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案(内閣提出第82号)の概要

 本案は、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により、イラン産原油を含む原油を我が国に輸送し我が国においてのみ取卸しをするタンカー(以下「特定タンカー」という。)について船舶油濁損害賠償保障法第十三条第一項に規定する保障契約の締結等が困難となることに対応して、政府が特定タンカー所有者を相手方として、特定保険者交付金交付契約を締結することができる制度を設ける等の特別の措置について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定保険者交付金交付契約

1 政府は、特定タンカー所有者で特定賠償義務履行担保契約を締結しているものを相手方として、特定タンカーごとに、特定保険者が当該特定賠償義務履行担保契約に基づく義務の履行としての金銭の支払をする場合に、政府が当該特定保険者に対しその額に相当する金額の交付金を交付することを約し、特定タンカー所有者が納付金を納付することを約する契約を締結することができること。

2 政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結すること。

二 船主相互保険組合法の特例

船主責任相互保険組合は、船主相互保険組合法における業務を制限する規定にかかわらず、特定賠償義務履行担保契約に関する業務に係る事業を行うことができること。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行すること。

2 この法律は、イランをめぐる国際情勢等の変化により、特定タンカーについて再保険の締結が可能であると認められるに至ったとき等には、速やかに廃止すること。

3 平成二十四年度において政府が特定保険者交付金交付契約を締結する場合の担保上限金額の合計額は、九兆千三百二十二億八千七百六十七万円を超えない範囲内とすること。

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