長期優良住宅の普及の促進に関する法律案(内閣提出、第169回国会閣法第44号)の概要
本案は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅の流通を促進する制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいうこと。また、「長期使用構造等」とは、次に掲げる措置が講じられた住宅の構造及び設備をいうこと。
1 腐食等の防止及び地震に対する安全性の確保に関し国土交通省令で定める誘導基準に適合させるための措置
2 住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
3 維持保全(住宅の構造耐力上主要な部分等の点検又は調査及び必要に応じた修繕等を行うこと)を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
4 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し国土交通省令で定める誘導基準に適合させるための措置
二 国土交通大臣は、長期優良住宅の普及の促進に関する基本方針を定めなければならないこととし、基本方針には、長期優良住宅の普及の促進のための施策に関する基本的事項等を定めること。
三 住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら建築後の住宅の維持保全を行おうとする者等は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁(市区町村長又は都道府県知事)の認定を申請することができること。
四 所管行政庁は、長期優良住宅建築等計画が一定の基準に適合するときは、その認定をすることができること。
五 三による認定の申請をする者が併せて建築基準法の規定による確認の申請書を提出し、所管行政庁が建築基準関係規定に適合する旨の建築主事の通知を受けて四の認定をしたときは、確認済証の交付があったものとみなすこと。
六 四による認定を受けた者は、長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならないこと。
七 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。