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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)の概要

 

 本案は、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資等の業務を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)に行わせる等の措置を講じるほか、独立行政法人に係る改革を推進するため、機構について高度船舶技術に関する業務の廃止等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正

 1 機構は、認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。

 2 機構は、1の業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならないこと。

 3 国土交通大臣は、2の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならないこと。

 4 2の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処すること。

二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正

 1 機構の業務の範囲に、一の1の業務を行うことを追加すること。

 2 機構の業務の範囲から、高度船舶技術開発等業務、基礎的研究業務等を削除すること。

 3 機構は、1の業務の一部を金融機関に委託することができること。

 4 機構の役員及び職員は、1の業務及び船舶共有建造業務等に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととし、これに違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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