道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案(内閣提出第46号)の概要
本案は、自動車の型式指定制度の一層の合理化を図るため、自動車の共通構造部の型式指定制度を創設するとともに、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人交通安全環境研究所を自動車検査独立行政法人に統合し、その名称を独立行政法人自動車技術総合機構に改める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 道路運送車両法の一部改正
1 貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、その構造等に関する事項に変更が生ずることが少ないものとして国土交通省令で定めるものについて、新規検査等の際、指定自動車整備事業者が交付する保安基準適合証の提出により、国土交通大臣への現車提示を省略できること。
2 国土交通大臣は、自動車の所有者から自動車登録番号標(以下「ナンバープレート」という。)の交換の申請があったときは、これを認めること。
3 自動車は、ナンバープレートを国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他これに記載された自動車登録番号の識別に支障が生じない方法により表示しなければ、運行の用に供してはならないこと。
4 国土交通大臣は、改善措置の勧告及び届出の施行に必要な限度において、自動車の装置のうち、保安基準に適合していないおそれがあると認めるもの等を製作し、又は輸入した装置製作者等に対し、報告徴収及び立入検査を行うことができること。
5 国土交通大臣は、申請により、複数の型式の自動車に共通して使用される共通構造部をその型式について指定することとし、指定を受けた共通構造部は、自動車の型式の指定に際し、保安基準に適合しているものとみなすこと。また、外国が行う指定に相当する認定等を受けた特定の共通構造部については、自動車の型式の指定に際し、国土交通大臣の指定を受けたものとみなすこと。
二 自動車検査独立行政法人法の一部改正
1 法律の名称を「独立行政法人自動車技術総合機構法」に改めること。
2 自動車検査独立行政法人及び独立行政法人交通安全環境研究所を統合し、独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)とすること。
3 機構の業務として、統合前の各法人の業務に加え、共通構造部の保安基準適合性審査及び自動車の登録に係る確認調査を追加すること。
三 この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行すること。