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道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出第27号)の概要

 

 本案は、多様な資金の活用により高速道路の適正な管理を図るため、道路の立体的区域の決定に係る制度の拡充、インターチェンジの整備に要する費用の貸付け制度の創設、高速道路の料金の徴収期間の満了の日の変更等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 道路法の一部改正

 1 道路管理者は、高架の道路の路面下の占用については、道路の敷地外の余地の有無にかかわらず、道路の占用の許可を与えることができること。

 2 道路管理者は、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる場合において、入札により、道路の占用者及び占用料の額について決定すること等ができること。

 3 道路管理者は、道路の新設又は改築を行う場合以外の場合においても、道路の立体的区域を定めることができること。

二 道路整備特別措置法の一部改正

 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は地方道路公社は、高速道路等の道路管理者に代わって、一の2の入札による決定等を行うこと。

 2 高速道路会社(以下「会社」という。)が管理する高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、平成七十七年九月三十日以前でなければならないこと。

三 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正

 1 機構の業務として、国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分の整備に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることを追加すること。

 2 機構と会社が締結する協定及び機構が作成する業務実施計画の記載事項として、特定更新等工事(橋、トンネル等の施設又は工作物で、劣化により高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものの更新等に係る工事をいう。以下同じ。)の内容を追加し、業務実施計画の認可基準として、特定更新等工事により道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していると見込まれるものであることを追加すること。

 3 機構は、平成七十七年九月三十日までに解散すること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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