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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案(参議院提出、参法第54号)の概要

 

本案は、国民の日常生活及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設業における重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、公共工事のみならず全ての建設工事について建設工事従事者の安全及び健康の確保を図ることが等しく重要であることに鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる事項等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念として、建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の請負契約における適正な請負代金の額・工期等の設定、建設工事従事者の安全及び健康の確保のために必要な措置が設計・施工等の各段階において適切に講ぜられること等により、行われなければならないこと。

二 国は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること等、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策について、国、都道府県、建設業者等の責務を定めること。

三 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講じなければならないこと。

四 政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画を策定しなければならず、また、都道府県は、同計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画を策定するよう努めること。

五 国及び都道府県は、建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算、責任体制の明確化、建設工事の現場における措置の統一的な実施、建設工事の現場の安全性の点検、建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発等に必要な施策を講ずること。

六 政府は、厚生労働省、国土交通省等の関係行政機関相互の調整を行うことにより、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進を図るため、建設工事従事者安全健康確保推進会議を設けることとし、関係行政機関は、調整を行うに際して、専門的知識を有する者によって構成する建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議の意見を聴くこと。

七 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること。

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