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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)の概要

 本案は、地域公共交通特定事業に、継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業について、市町村その他の者の支援を受けつつ事業構造の変更を行うことにより輸送の維持を図るための鉄道事業再構築事業を追加するとともに、国土交通大臣による認定を受けた計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施する場合における鉄道事業法の特例等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「鉄道事業再構築事業」とは、最近における経営状況にかんがみ、その継続が困難となり、又は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業について、経営の改善を図るとともに、市町村その他の者の支援を受けつつ、事業構造の変更を行うことにより、当該旅客鉄道事業に係る路線における輸送の維持を図るための事業をいうこと。

二 地域公共交通総合連携計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通総合連携計画を作成した市町村、当該鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者その他の者は、その全員の合意により、当該地域公共交通総合連携計画に即して鉄道事業再構築実施計画を作成し、これに基づき、当該鉄道事業再構築事業を実施すること。

三 国土交通大臣は、鉄道事業再構築事業を実施しようとする者の申請に基づき、鉄道事業再構築実施計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定をすること。

四 国土交通大臣は、地方公共団体が経営する鉄道事業法に規定する第三種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同法に規定する第二種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について三の認定をしようとするときは、当該第三種鉄道事業に該当する事業について、鉄道事業法における事業許可基準のうち事業採算性等に係るもの以外の基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができること。

五 鉄道事業再構築事業を実施しようとする者が鉄道事業再構築実施計画の認定を受けたときは、鉄道事業法の許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについては、当該許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなすこと。

六 認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施するために、当該鉄道事業再構築事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止をすることが必要となる場合においては、鉄道事業法の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しないこと。

七 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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