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無電柱化の推進に関する法律案(国土交通委員長提出、衆法第9号)の概要

 

本案は、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化の推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに無電柱化の推進に関する計画(以下「無電柱化推進計画」という。)の策定その他の必要な事項を定めることにより、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念として、無電柱化の推進は、国民の理解と関心を深めつつ、国、地方公共団体及び関係事業者の適切な役割分担の下、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならないと定めること。

二 無電柱化の推進に関する国、地方公共団体、関係事業者及び国民の責務等を定めること。

三 国土交通大臣は、無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、無電柱化推進計画を定めなければならないこととし、また、都道府県は都道府県無電柱化推進計画を、市町村(特別区を含む。)は市町村無電柱化推進計画をそれぞれ定めるよう努めなければならないこと。

四 国及び地方公共団体は、無電柱化に関する広報活動及び啓発活動の充実、無電柱化が特に必要であると認められる道路の占用の禁止等必要な施策を講じること。

五 国民の間に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、十一月十日を無電柱化の日とすること。

六 関係事業者は、道路整備事業、市街地開発事業等が実施される場合には、当該事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにするとともに、当該場合において、現に設置し及び管理する道路上の電柱又は電線の撤去を当該事業の実施と併せて行うことができるときは、当該電柱又は電線を撤去すること。

七 国、地方公共団体及び関係事業者は、無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査研究、技術開発等の推進及びその成果の普及に必要な措置を講じること。

八 政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならないこと。

九 この法律は、公布の日から施行すること。

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