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水循環基本法案(国土交通委員長提出、衆法第39号)の概要

 

本案は、近年、都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等様々な問題が顕著となってきていることに鑑み、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念として、水循環の重要性及び健全な水循環の維持又は回復のための取組の推進、水の公共性及び水の適正な利用、健全な水循環への配慮、流域の総合的かつ一体的な管理並びに水循環に関する国際的協調を定めること。

二 国は、基本理念にのっとり、水循環に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること等、水循環に関する施策について、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定めること。

三 水の日を設け、これを八月一日とし、国及び地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならないこと。

四 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。

五 政府は、毎年、国会に、政府が水循環に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならないこと。

六 政府は、水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水循環基本計画を定めなければならないこと。

七 基本的施策として、次の事項を定めること。

1 国及び地方公共団体は、貯留・ ( かん ) 養機能の維持及び向上、水の適正かつ有効な利用の促進等の施策を講じるとともに、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、連携及び協力の推進に努めること。

2 国は、健全な水循環に関する教育の推進、民間団体等の自発的な活動の促進、水循環施策の策定に必要な調査の実施、健全な水循環の維持又は回復に関する科学技術の振興、国際的な連携の確保等に必要な措置を講じること。

八 水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、水循環政策本部を置くこととし、当該本部の長には、内閣総理大臣を充てること。

九 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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