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   空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案(内閣提出第71号)の概要

 本案は、空港における利用者利便の向上及び安全の確保を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定、空港機能施設の建設及び管理を国土交通大臣の指定を受けた者が行う制度の創設、空港の設置者に対する空港保安管理規程の作成及び届出の義務付け等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 空港整備法の一部改正

 1 法律の題名を「空港法」に改めるとともに、目的に、我が国の国際競争力の強化及び地域の活力の向上に寄与することを追加する等所要の改正を行うこと。

 2 国土交通大臣は、空港の整備及び運営に関する基本的な事項等について、空港の設置及び管理に関する基本方針を定めること。

 3 空港の設置管理者及び工事費用の負担割合等を定める空港の区分制度を改正すること。

 4 空港の設置管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会を組織することができること。

 5 国土交通大臣は、基本方針に従って空港ターミナル等の空港機能施設の建設又は管理をする事業を行う者を、その申請により、空港ごとに国管理空港において空港機能施設事業を行う者として指定することができること。

二 航空法の一部改正

  空港の設置者は、空港の保安を確保するために自らが遵守すべき、管理の方針、体制及び方法について必要な事項を記載した空港保安管理規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならないこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

四 検討

  政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずること。

 1 成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置

 2 指定空港機能施設事業者に対する措置

 

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