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   マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第45号)概要

 本案は、地震に対する安全性が確保されていないマンションの建替え等の円滑化を図るため、多数決によりマンション及びその敷地を売却することを可能とする制度を創設する等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定行政庁により、地震に対する安全性が確保されていないと認められ、除却する必要がある旨の認定を受けたマンションについては、区分所有者等の五分の四以上の多数で、マンション敷地売却決議(以下「決議」という。)を行うことができること。

二 決議に係るマンションを買い受けようとする者は、決議前に、当該マンションに係る買受計画を作成し、都道府県知事等の認定を受けることができることとし、決議で定める買受人は、当該認定を受けた者でなければならないこと。

三 決議合意者は、決議合意者の四分の三以上の同意を得て、都道府県知事等の認可を受け、マンション敷地売却組合(以下「組合」という。)を設立できること。

四 組合は、マンション敷地売却に参加しない区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できること。

五 都道府県知事等の認可を受けた分配金取得計画で定める権利消滅期日に、マンション及びその敷地利用権は組合に帰属し、当該マンション及びその敷地利用権に係る借家権及び担保権は消滅すること。

六 組合は、権利消滅期日までに、決議に合意した区分所有者に分配金を、また、借家権者に対して補償金を支払わなければならないこと。

七 一の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することができること。

八 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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