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海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)の概要

 

本案は、近年における海上運送事業を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、我が国の安定的な海上輸送の確保を一層推進するため、準日本船舶の範囲の拡大等の措置を講ずるほか、二千六年の海上の労働に関する条約等の改正に伴い、海上労働証書及び船員の資格に関する規定の整備等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海上運送法の一部改正

 1 準日本船舶の範囲の拡大

   トン数標準税制の適用対象である準日本船舶の認定範囲を、日本の船主の海外子会社が保有する一定の要件を満たした船舶まで拡大すること。

 2 先進船舶の導入等の促進

  (一) 国土交通大臣は、先進船舶の導入等の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針を定めること。

  (二) 船舶運航事業者等は、先進船舶の導入等についての計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができること。

  (三) 国は、船舶運航事業者等が(二)の認定を受けた計画に従い先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めること。

二 船員法の一部改正

 1 海上労働証書に係る検査項目に、送還の確実な実施並びに障害手当及び遺族手当の確実な支払に必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置が講じられていることを追加すること。

 2 海上労働証書の更新検査に合格した船舶で、従前の海上労働証書の有効期間が満了するまでの間に交付が受けられないものについては、従前の海上労働証書の有効期間を五月間延長することができること。

 3 船舶所有者は、液化天然ガス等燃料船には危険物等取扱責任者を、極海を航行する船舶には特定海域運航責任者を乗り組ませなければならないこと。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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