海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案(内閣提出第34号)の概要
一 国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶の確保並びに船員の育成及び確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めること。
二 船舶運航事業者等が基本方針に即して日本船舶・船員確保計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができることとし、当該認定を受けた対外船舶運航事業者に対するトン数標準税制の適用等の支援措置を設けること。
三 国内海上輸送に限られている航海命令の範囲を、国際海上輸送に拡大すること。
四 国土交通大臣は、労使協定による時間外労働の延長の限度について基準を定めることができることとする等船員の労働環境の改善のための規定を整備すること。
五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。