港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)の概要
本案は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業に対し政府出資を可能とする措置等を講ずるとともに、非常災害時における船舶の交通の確保に資するよう、特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する政府の出資
1 政府は、国際戦略港湾の国際競争力を強化するため、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図ることが特に必要であると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、出資することができること。
2 政府が出資している国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、事業計画の国土交通大臣への提出等を義務付けること。
3 港湾運営会社の議決権の保有制限について、政府が保有する場合の特例を設けること。
二 国際戦略港湾における無利子貸付制度の対象施設の拡大
特定用途港湾施設の建設等に係る無利子貸付制度の対象施設として、国際戦略港湾の埠頭の近傍に立地する保管施設を追加すること。
三 特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度の創設
特別特定技術基準対象施設(特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのあるものをいう。)の改良に要する資金について、無利子貸付制度を創設すること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。