独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第2号)の概要
本案は、中央新幹線の速やかな建設を図るため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構について、当分の間、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付ける業務を行わせることとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 リニア中央新幹線の建設に必要な資金の一部を建設主体(JR東海)に貸し付けることを独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当分の間行う業務として追加すること。
二 その他所要の改正を行うこと。
三 この法律は、公布の日から施行すること。