特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、第192回国会承認第1号)の概要
本件は、平成十八年十月十四日から北朝鮮船籍の全ての船舶の入港を禁止することとする同年十月十三日の閣議決定、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶の入港を禁止することとする同年二月十九日の閣議決定及び国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶の入港を禁止することとする同年四月一日の閣議決定等により変更された平成十八年七月五日の閣議決定について、北朝鮮が平成二十八年九月九日に核実験を実施したこと等を踏まえ、十二月九日、同日以後に北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶に対しても、平成二十九年四月十三日までの間、本邦の港への入港を禁止する等の変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものである。