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港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第60号)の概要

 

本案は、我が国の観光の国際競争力の強化等に資するよう、国土交通大臣が指定した国際旅客船拠点形成港湾における官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るための協定制度を創設するとともに、非常災害が発生した場合における港湾の機能の維持を図るため、港湾管理者からの要請に基づき、国が港湾施設の管理を自ら行うことができることとする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 官民連携による外航クルーズ船の受入拠点の形成の推進

 1 国土交通大臣は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることによりその寄港の拠点を形成することが、我が国の観光の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上のために特に重要な港湾を、国際旅客船拠点形成港湾として指定できること。

 2 国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(国際旅客船拠点形成計画)を作成できること。

 3 国際旅客船拠点形成計画において定められた事業に係る港湾施設の認定等の特例を設けること。

 4 国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者は、民間事業者が整備する旅客施設その他の国際旅客船の受入れを促進するために必要な港湾施設の施設所有者との間において、係留施設の優先的な利用及び当該民間国際旅客船受入促進施設の一般公衆への供用等に関する協定を締結できること。

二 旅客の取扱いに関する位置付けの強化

 1 基本方針で定める事項に、官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項を追加するとともに、当該基本方針を定めるに当たって国際観光の振興のため果たすべき港湾等の役割に配慮するものとすること。

 2 港湾管理者が臨港地区内において指定することができる分区の対象に、クルーズ港区を追加すること。

三 非常災害時における国土交通大臣による港湾施設の管理

  国土交通大臣は、非常災害の発生により、その機能に支障が生じ又は生ずるおそれがある港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送等の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該港湾の港湾施設の管理を、期間を定めて、自ら行うことができること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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