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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出、第183回国会承認第4号)の概要

 

本件は、平成18年10月14日から北朝鮮船籍の全ての船舶の入港を禁止することとする同年10月13日の閣議決定等により変更された同年7月5日の閣議決定について、その後の我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、平成27年3月31日に入港禁止の期間を平成29年4月13日まで2年延長する変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき、入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものである。

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