領海等における外国船舶の航行に関する法律案(内閣提出第47号)(参議院送付)の概要
本案は、我が国の領海及び内水における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 外国船舶の船長等が、やむを得ない理由がある場合を除き、領海及び内水において、その外国船舶に停留等を伴う航行等をさせることを禁止すること。
二 外国船舶の船長等は、領海及び内水において停留等をする必要がある場合等は、その理由が明らかな場合を除き、あらかじめ、その理由等を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならないこと。
三 海上保安庁長官は、領海及び内水において現に停留等を伴う航行等を行っている外国船舶について、その理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、立入検査をさせることができることとするとともに、立入検査の結果、外国船舶が禁止されている航行をしていると認めるときは、その船長等に対し、領海及び内水からの退去を命ずることができること。
四 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。