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   海上運送法の一部を改正する法律案(内閣提出第39号)(参議院送付)の概要

本案は、我が国の対外船舶運航事業者による安定的な国際海上輸送の確保を一層推進するため、あらかじめ、航海命令に際して日本船舶として確実かつ速やかに航行することが可能となる一定の要件を満たす外国船舶を準日本船舶として認定し、当該準日本船舶が日本船舶に国籍を変更するために必要となる測度に関する手続の特例を設ける等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通大臣が定める日本船舶及び船員の確保に関する基本方針に、準日本船舶に関する事項を定めることができることを明確化すること。

二 国土交通大臣は、対外船舶運航事業者が運航する日本船舶以外の船舶であって、その子会社が所有するもののうち、航海命令が発出された場合に日本船舶に転籍して確実かつ速やかに航行することが可能なものを、あらかじめ、準日本船舶として認定すること。

三 航海命令に際し、確実かつ速やかに航海命令による航海に従事できるよう、準日本船舶が日本船舶に転籍するために必要となる船舶のトン数の測度に関する手続の特例を設けること。

四 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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