港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)の概要
本案は、洋上風力発電設備の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が指定した港湾の埠頭を構成する行政財産の貸付けに係る制度を創設するほか、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るため、国土交通大臣が国際戦略港湾の港湾運営会社に対し必要な情報の提供等を行うこととする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾制度の創設等
1 国土交通大臣は、洋上風力発電設備の設置及び維持管理に必要な、一定の規模以上であることその他の要件に該当する埠頭(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の事情を勘案し、当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができること。
2 国土交通大臣及び港湾管理者は、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産である港湾施設を洋上風力発電設備の設置及び維持管理をする者に貸し付けることができること。
3 港湾区域における公募占用計画の認定の有効期間を二十年から三十年に延長すること。
二 国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加の取組強化
1 国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画の記載事項に国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容を追加すること。
2 国際戦略港湾の港湾運営会社へ派遣される国の職員に係る特例を設けること。
3 国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、1に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。