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気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第23号)の概要

 

本案は、重大な災害が発生した場合における国民の安全の確保を図るため、気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に特別警報を行うこととするとともに、気象観測、予報等を行う体制強化に資するよう海洋気象台を管区気象台等に統合する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 気象庁は、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合には、その旨を示して、気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)、津波、高潮及び波浪についての警報(以下「特別警報」という。)をしなければならないこと。

二 気象庁は、特別警報を行うに当たっての基準を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならないこととし、当該関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならないこと。

三 気象庁から特別警報の通知を受けた都道府県の機関は、直ちに関係市町村長に通知しなければならないこととするとともに、通知を受けた市町村長は、直ちに公衆等に周知させる措置をとらなければならないこと。

四 気象庁以外の者が津波の予報業務を行う場合の許可基準を変更し、津波の予想を国土交通省令で定める技術上の基準に適合した方法により行うこととすること。

五 海洋気象台を管区気象台等に統合し、海洋気象台を廃止すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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