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   船員法の一部を改正する法律案(内閣提出第41号)(参議院送付)の概要

 本案は、二千六年の海上の労働に関する条約の締結に伴い、船員の労働時間に関する規制を船長にも適用する等の船員の労働条件等に関する規定の整備、国際航海に従事する一定の日本船舶及び我が国に寄港する一定の外国船舶に対する船員の労働条件等についての検査に関する制度の創設等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 船員の労働条件の改善のため、船舶所有者に対し、雇入契約の締結前に書面を交付して労働条件について説明をすること、契約成立時に雇入契約書を交付すること等を義務付けること。

二 国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者に対し、船員の労働条件等についての検査を受けることを義務付けるとともに、検査の結果、一定の要件に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、海上労働証書を交付すること。

三 国土交通大臣は、我が国の港に寄港する外国船舶に対し、乗組員の労働条件等についての検査を行い、検査の結果、条約の要件等に適合していないと認めるときは、是正指導や船舶の航行の停止命令又は差止めを行うことができること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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