衆議院

メインへスキップ



航空法の一部を改正する法律案(内閣提出第75号)の概要

 

本案は、最近における無人航空機をめぐる状況に鑑み、無人航空機の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の飛行の禁止空域及び飛行の方法を定める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機等であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(超軽量のものなどを除く。)を「無人航空機」と定義すること。

二 空港周辺など航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域及び人又は家屋の密集している地域の上空においては、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き、無人航空機を飛行させてはならないこと。

三 無人航空機を飛行させる者は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、日中において、周囲の状況を目視により常時監視し、人又は物件との間に距離を保って飛行させなければならず、祭礼等多数の者が集合する場所の上空の飛行、危険物等の輸送及び物件の投下をしてはならないこと。

四 都道府県警察等による事故の捜索及び救助等緊急性のある目的のために行う無人航空機の飛行については、二及び三の規定は適用しないこと。

五 二又は三の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処すること。

六 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

七 政府は、無人航空機に関連する技術の進歩の状況、無人航空機の利用の多様化の状況その他の事情を勘案し、無人航空機の飛行の安全に一層寄与し、かつ、無人航空機を使用する事業の健全な発展に資する方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.