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   住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)の概要

 本案は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度の創設、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通大臣が基本方針において定める事項に、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項等を追加すること。

二 都道府県及び市町村は、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域内における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画を作成することができること。

三 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、賃貸住宅を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登録を受けることができること。

四 登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないこと。

五 都道府県知事は、登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることができること。

六 都道府県知事は、その指定する者に、登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務(五の事務を除く。)の全部又は一部を行わせることができること。

七 都道府県知事は、特定非営利活動法人等であって、業務に関し一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、支援法人として指定することができること。

八 支援法人は、登録事業者からの要請に基づく登録住宅入居者の家賃債務の保証、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進並びに賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助等の業務を行うこと。

九 独立行政法人住宅金融支援機構は、登録住宅の改良に必要な資金を貸し付けることができること。また、家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができること。

十 登録事業者は、被保護入居者が家賃の請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情があるときは、その旨を保護の実施機関に通知することができること。

十一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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