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   都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)の概要

 本案は、低未利用土地の有効かつ適切な利用を促進するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を一層推進することにより、都市の再生を図るため、低未利用土地の利用及び管理に関する指針を立地適正化計画の記載事項とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市再生特別措置法の一部改正

 1 市町村は、低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地等を対象として、低未利用土地権利設定等促進計画を作成することができ、計画の公告があった同計画の定めるところによって、地上権等の権利が設定等され、又は所有権が移転すること。また、同計画の作成等に必要な限度で、保有する情報を保有の目的以外のために内部で利用することができること。

 2 居住誘導区域等内における低未利用土地の利用等に関する事業に有効に利用できる土地の取得等を行うこと等を都市再生推進法人の業務に追加すること。

 3 土地区画整理事業の事業計画に誘導施設整備区を定めた場合は、施行地区内の宅地の所有者は、施行者に対し、当該宅地についての換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をすることができること。

 4 土地所有者等はその全員の合意により、立地誘導促進施設協定を市町村長の認可を受けて締結することができ、当該認可の公告のあった後において土地所有者等となった者に対してもその効力があること。

 5 都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする者は、三十日前までに、その旨を市町村長に届け出なければならないこと。

 6 都市再生緊急整備協議会は、都市再生緊急整備地域内の区域について、地域整備方針に基づき、都市再生駐車施設配置計画を作成することができ、地方公共団体は、同計画の区域内において建築物を新築しようとする者等に対し、条例で、同計画に記載された事項の内容に即して駐車施設を設けなければならない旨を定めることができること。

二 都市計画法の一部改正

 1 市町村長は、都市計画の決定等に関し、住民の土地利用に関する意向等の把握等の業務等を適正かつ確実に行う法人等を、都市計画協力団体として指定することができ、都市計画協力団体は、地区の特性に応じたまちづくりの推進を図るために必要な都市計画の決定等を提案することができること。

 2 都道府県等が施設整備予定者との間において、都市施設等整備協定を締結したときは、都道府県等は、同協定に定められた事項に従って都市計画の案を作成しなければならないこと。

 3 自動車のみの交通の用に供する道路等以外の道路についても、立体道路制度の適用対象とすること。

三 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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