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半島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第9号)の概要

 

 本案は、最近における半島地域の社会経済情勢に鑑み、引き続きこの地域の振興を図るため、半島振興法の有効期限を10年延長するとともに、半島振興計画の内容を拡充するほか、産業振興促進計画、地域公共交通の活性化及び再生、就業の促進等に関する規定を整備する等この地域の振興のため必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 目的規定において、国土の保全等半島地域が我が国において担っている役割を明記するとともに、多様な主体の連携及び協力の促進を位置付け、あわせて、半島地域における定住の促進を図ることを追加すること。

二 半島振興計画に定める事項として、交通通信の確保、就業の促進、医療の確保等及び防災体制の強化に関する事項を追加すること。

三 国は、半島振興計画に基づく事業のうち多様な主体の連携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他の者に対する助成その他の必要な措置を講ずること。

四 半島地域市町村は、産業振興促進計画を作成して主務大臣の認定を受けることができることとし、認定を受けた産業振興促進計画に記載した事業について、補助金等適正化法の特例等が認められること。

五 国及び地方公共団体の配慮規定に、地域公共交通の活性化及び再生、情報通信の利用機会の格差の是正、産業の振興、就業の促進、生活環境の整備、医療の確保、介護サービスの確保等、観光の振興、多様な人材の育成のための教育の充実、防災対策の推進に係る事項を追加すること。

六 半島振興計画に係る主務大臣について、新たに文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣を追加すること。

七 半島振興法の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、平成27年4月1日から施行すること。

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