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   都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第22号)の概要

 本案は、大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律の目的において、都市の再生を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保することを明示すること。

二 都市再生緊急整備協議会(以下「協議会」という。)は、都市開発事業等を通じて、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るための計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができること。

三 都市再生安全確保計画には、大規模な地震が発生した場合の滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備に関する事業等を記載すること。

四 協議会は、都市再生安全確保計画に建築物の建築等又は耐震改修に関する事項を記載しようとするときは、あらかじめ、建築主事等又は所管行政庁に協議し、同意を得ることができることとし、都市再生安全確保計画が公表されたときは、確認済証の交付等又は耐震改修の計画の認定があったものとみなすこと。

五 都市再生安全確保計画に記載された都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の床面積は、特定行政庁の認定により、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととすること。

六 協議会が公園管理者の同意を得て都市公園に設ける一定の都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する事項を記載した都市再生安全確保計画が公表された後、二年以内に当該都市再生安全確保施設について都市公園の占用の許可の申請があった場合は、当該公園管理者は、その占用の許可をすること。

七 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る退避経路の整備若しくは管理に関する協定(退避経路協定)又は退避施設の整備若しくは管理に関する協定(退避施設協定)を、市町村長の認可を受けて締結することができることとし、当該認可の公告があった後において土地所有者等となった者に対してもその効力があるものとすること。

八 地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があるときは、当該備蓄倉庫の所有者等との間において管理協定を締結し、当該備蓄倉庫の管理を行うことができることとし、当該管理協定の公告があった後において当該備蓄倉庫の所有者等となった者に対してもその効力があるものとすること。

九 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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