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   海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案(内閣提出第三二号)の概要

 本案は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「鉄道・運輸機構」という。)その他の法人に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海外社会資本事業とは、鉄道施設、水資源の開発又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する住宅その他の建築物及びその敷地、下水道、空港、道路、港湾その他国土交通省令で定める施設の整備、運営又は維持管理に関する事業であって、海外において行われるものとすること。

二 国土交通大臣は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。

三 鉄道・運輸機構その他の法人(以下「機構等」という。)は、基本方針に基づき、海外社会資本事業に関する調査、測量、設計等を行うこと。

四 国土交通大臣は、機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者に対し、必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとすること。

五 国土交通大臣、機構等及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者その他の関係者は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進及び海外社会資本事業の実施に関し、相互に連携を図りながら協力すること。

六 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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