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   建築士法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第36号)概要

本案は、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため、設計受託契約等の原則について定めるとともに、一定規模以上の建築物に係る設計受託契約等の締結に際しての書面の相互交付義務等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 設計受託契約等(設計受託契約又は工事監理受託契約)の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこと。

二 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないこと。

三 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計又は工事監理の委託を受けた建築士事務所の開設者は、当該業務をそれぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないこと。

四 管理建築士は、その建築士事務所の受託可能な業務量の設定等の技術的事項を総括すること。

五 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならないこと。

六 「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者とし、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこと。

七 国土交通大臣は一級建築士に対し、都道府県知事は二級建築士若しくは木造建築士に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に建築士事務所等に立入検査等をさせることができること。

八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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