道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出第33号)の概要
本案は、大規模な災害の発生の可能性及び道路の老朽化を踏まえた道路の適正な管理を図るため、防災上重要な道路において占用を制限できることとするとともに、道路の劣化の要因となる大型車両の通行を特定の道路に誘導する制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 道路法の一部改正
1 国土交通大臣は、地方公共団体から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して、地方道を構成する一定の施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事を自ら行うことが適当であると認められる場合には、これを行うことができること。
2 道路管理者は、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者との間に、維持修繕協定を締結することができること。
3 二以上の道路管理者は、交通上密接な関連を有する道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会を組織することができること。
4 道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大防止のために特に必要があると認める場合には、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができること。
5 道路の維持又は修繕に関する技術的基準は、点検に関する基準を含むものでなければならないこと。
6 国土交通大臣は、車両の幅等に関する最高限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を誘導すべき道路を指定することができることとし、当該指定がなされた道路に係る限度超過車両の通行許可を行うときは、道路管理者への協議を要しないこと。
二 道路整備特別措置法の一部改正
一の2の協定の締結等に係る高速道路等の道路管理者の権限について、高速道路株式会社等が代行すること。
三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正
国は、地方公共団体が一の4の道路の区域等に建設される電線共同溝の占用予定者に対し電線共同溝への電線の敷設工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合、その資金の一部を無利子で地方公共団体に貸し付けることができること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。