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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第48号)(参議院送付)の概要

 

本案は、国土交通省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所を国立研究開発法人海上技術安全研究所に統合し名称を国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に改め、独立行政法人航海訓練所を独立行政法人海技教育機構に統合するとともに、独立行政法人都市再生機構の業務の実施方法の見直し、独立行政法人奄美群島振興開発基金に対する金融庁検査の導入等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国立研究開発法人海上技術安全研究所法の一部改正

国立研究開発法人海上技術安全研究所、国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所を統合し、その名称を国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所とすること。

二 独立行政法人海技教育機構法の一部改正

独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航海訓練所を統合すること。

三 独立行政法人都市再生機構法の一部改正

1 独立行政法人都市再生機構(以下「都市再生機構」という。)の賃貸住宅の建替えに係る業務に、複数の賃貸住宅の機能を集約するために行う、現に存する賃貸住宅に近接する土地における建替えを加えること。

2 都市再生機構は、国土交通大臣の認可を受けて、民間事業者と共同して、建築物の建設及び管理並びにその敷地の整備又はその用に供する宅地の造成に関する事業に投資をすることができること。

四 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正

独立行政法人奄美群島振興開発基金について、役員及び職員に守秘義務を課すとともに、罰則に関するみなし公務員規定を新設するほか、金融庁検査を導入すること。

五 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、平成28年4月1日から施行すること。

 

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