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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案(内閣提出第11号)の概要

 本案は、観光立国の実現に向けて、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在を促進するための地域における創意工夫を生かした主体的な取組を総合的かつ一体的に推進するため、主務大臣による基本方針の策定、地域の関係者の協議を踏まえた市町村又は都道府県による観光圏整備計画の作成、観光圏整備事業の実施に必要な関係法律の特例等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るため、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針を定めること。

二 市町村又は都道府県(以下「市町村等」という。)は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村等の区域内について、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るための観光圏整備計画を作成することができること。

三 観光圏整備計画を作成しようとする市町村等は、観光圏整備計画の作成に関する協議及び観光圏整備計画の実施に係る連絡調整を行うため、当該市町村等、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、観光圏整備事業を実施すると見込まれる者等で構成される協議会を組織することができること。

四 観光圏整備計画が作成されたときは、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、当該観光圏整備計画に即して観光圏整備事業を実施するための観光圏整備実施計画を作成し、これに基づき、当該観光圏整備事業を実施すること。

五 国土交通大臣は、観光圏整備事業を実施しようとする者の共同の申請に基づき、観光圏整備実施計画が観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を適切かつ確実に図るために適当なものである旨の認定をすること。

六 市町村等が、観光圏整備計画において、観光圏整備事業及びその実施主体に関する事項に、農山漁村交流促進事業に関する事項を定めた場合において、当該観光圏整備計画を主務大臣に送付したときは、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、同法の交付金の交付に関する規定を適用すること。

七 滞在促進地区において旅館業を営むものが、認定観光圏整備実施計画に従って観光圏内限定旅行業者代理業を実施するときは、旅行業法に規定する旅行業者代理業の登録を受けたものとみなすこと。

八 国際観光ホテル整備法、道路運送法等に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めること。

九 認定観光圏整備実施計画に定められた観光圏整備事業の実施を担保するために必要な国土交通大臣による勧告、報告の徴収等の規定を設けること。

十 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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