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奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第7号)の概要

 本案は、奄美群島及び小笠原諸島の振興開発を一層促進するため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成26年3月31日まで延長するとともに、奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画に定める事項として、それぞれ奄美群島の振興開発及び小笠原諸島の振興開発に係る関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正

 1 振興開発基本方針及び振興開発計画に定める事項として、就業の促進に関する事項並びに奄美群島の振興開発に係る関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を追加すること。

 2 国及び地方公共団体は、奄美群島における就業の促進並びに振興開発に係る関係者間の連携及び協力の確保について適切な配慮をすること。

 3 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う減収を地方交付税により補てんする措置の対象業種として、有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等を追加すること。

 4 奄美群島振興開発特別措置法の有効期限を5年間延長すること。

二 小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正

 1 振興開発基本方針及び振興開発計画に定める事項として、小笠原諸島の振興開発に係る関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を追加すること。

 2 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における振興開発に係る関係者間の連携及び協力の確保について適切な配慮をすること。

 3 小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を5年間延長すること。

三 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、平成21年4月1日から施行すること。

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