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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第40号)(参議院送付)の概要

 

本案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書等の国際基準に適確に対応しつつ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する対策の一層の強化等を図るため、一定の船舶に対する二酸化炭素放出抑制航行手引書の作成及び備置き等の義務付け、独立行政法人海上災害防止センターの解散に伴う指定法人に関する制度の創設、海洋汚染等防止証書等の有効期間の特例の見直し等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 船舶からの二酸化炭素放出規制

1 日本の排他的経済水域を越えて航行する一定の日本船舶(以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。)のうち新造船の船舶所有者に対して、二酸化炭素放出抑制指標が適切に算定されていること及び一定の基準に適合していることについて、国土交通大臣の確認を受けることを義務付けること。

2 二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対して、二酸化炭素放出抑制航行手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けること、また、承認を受けた手引書を当該船舶内に備え置くことを義務付けること。

3 国土交通大臣は、本邦の港等にある外国船舶のうち、二酸化炭素放出抑制対象船舶に相当する船舶等について、1又は2に相当する措置が講じられていないと認める場合において、当該外国船舶の船長に対し、航行の停止を命ずること等ができること。

二 証書の有効期間の延長

 海洋汚染等防止証書等について、定期検査に合格した場合であって、直ちにこれらの証書の交付を受けることのできない一定の事由があるときは、従前の証書の有効期間を新しい証書が交付されるまで最大五月延長することができること。

三 独立行政法人海上災害防止センターの解散等

1 独立行政法人海上災害防止センターは、平成二十五年十月一日に解散すること。

2 海上保安庁長官は、解散する同センターの権利及び義務を承継し、緊急時に海上保安庁長官の指示により排出油等の防除措置等を行う法人を、全国に一を限って、指定海上防災機関として指定することができること。

四 施行期日

 この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年一月一日から施行すること。

 

 

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