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雨水の利用の推進に関する法律案(国土交通委員長提出、衆法第40号)の概要

 

 本案は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与するため、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用することをいうこと。ただし、水道、農業用用水路、工業用水道の原水として使用することを除くこと。

二 国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施すること等、雨水の利用の推進に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、事業者及び国民の責務を定めること。

三 政府は、雨水の利用の推進に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならないこと。

四 国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。

五 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針(以下「都道府県方針」という。)を定めることができること。

六 市町村は、基本方針(都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方針)に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画を定めることができること。

七 国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めることとし、国土交通大臣は、当該目標の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

八 政府は、特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上又は金融上の措置その他の必要な措置を講じなければならないこと。

九 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水貯留施設の新設、不要浄化槽の当該施設への転用等について、助成を行うよう努めること。また、国は、助成を行う地方公共団体に対し、財政上の援助をするよう努めなければならないこと。

十 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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