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(国土交通委員会) 

   所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(内閣提出第五二号)の概要

 本案は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域福利増進事業の実施のための措置

 1 都道府県知事は、地域福利増進事業を実施する者(以下「事業者」という。)が、特定所有者不明土地を使用しようとするときは、当該事業の公益性等を確認し、一定期間の公告に付した上で、当該事業者の土地等使用権(十年を限度)等の取得についての裁定をしなければならないこと。

 2 土地使用権等を取得した事業者は、土地等使用権の存続期間が満了したとき等は、一定の場合を除き、土地使用権の目的となっている土地を原状に回復し、返還しなければならないこと。

二 特定所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法の特例

 1 都道府県知事は、起業者が、土地収用法の事業認定を受けた収用適格事業について、特定所有者不明土地を収用し、又は使用しようとするときは、当該土地が特定所有者不明土地に該当しない場合等を除き、一定期間の公告に付した上で、当該土地の収用等についての裁定をしなければならないこと。

 2 都道府県知事による裁定について公告があったときは、裁定に係る特定所有者不明土地について土地収用法の権利取得裁決及び明渡裁決があったものとみなすこと。

三 国の行政機関の長等は、所有者不明土地の適切な管理のため、家庭裁判所に対し、民法の規定による相続財産の管理人の選任等の請求をすることができること。

四 都道府県知事等は、地域福利増進事業等の実施の準備のため土地所有者等を知る必要があるときは、その保有する土地所有者等関連情報を内部で利用できること。また、地域福利増進事業等を実施しようとする者から土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、探索に必要な限度でこれを提供すること。

五 登記官は、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要がある土地について、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない場合は、職権で、その旨等を当該土地の登記に付記し、その所有権の登記名義人となり得る者に対して相続登記等の申請を勧告することができること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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