衆議院

メインへスキップ



   建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近の建築物をめぐる状況に鑑み、より合理的かつ実効的な建築規制制度を構築するため、木造建築物の耐火性能に係る制限の合理化等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 現行の建築確認を要する一定の用途に供する特殊建築物のうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下のものは確認を要しないこと。

二 維持保全計画の作成等を義務付ける建築物の対象を、国等が所有等するものを除く特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの等とすること。

三 特定行政庁は、既存不適格建築物について、劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となる等のおそれがあると認める場合は、その所有者等に対し、建築物等の維持保全に関し必要な指導等ができること。

四 地階を除く階数が四以上の木造建築物等は、主要構造部を通常火災終了時間が経過するまでの間、当該火災による倒壊及び延焼を防止する性能に関する技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等としなければならないこと。

五 耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象から、階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(三階を一定の用途に供するものは、技術的基準に従って警報設備を設けたものに限る。)を除くこと。

六 一定の用途地域内で騒音等による住居の環境の悪化を防止する一定の措置が講じられた日常生活に必要な一定の建築物について用途規制の適用除外を許可する場合は、建築審査会の同意を要しないこと。

七 老人ホーム等の共用の廊下等の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこと。

八 防火地域等内の建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設け、かつ、壁等及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止する性能に関して防火地域等の別及び建築物の規模に応じた技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等としなければならないこと。

九 特定行政庁は、国際的規模の競技会等に供すること等により一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合には、建築審査会の同意を得て、使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができること。

十 特定行政庁が一の既存不適格建築物の用途変更に伴う二以上の工事の全体計画を利用状況等によりやむを得ない等の基準に適合すると認めたときは、最後の工事に着手するまで現行規定を遡及適用しないこと。

十一 既存建築物を一時的に他の用途に使用する場合、法の全部又は一部を適用除外とすること。

十二 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.