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国土交通省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)の概要

 本案は、国土交通省の組織に関し、観光立国の実現に関する施策を一体的に推進するため、観光庁を設置するとともに、航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁を運輸安全委員会及び海難審判所に改組し、それぞれ航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因究明並びに海技士等の懲戒のための海難審判を行わせることとするほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌事務を交通政策審議会等に移管する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通省設置法の一部改正

 1 国土交通省の任務に、観光立国の実現に向けた施策の推進を追加し、国土交通省の外局として観光庁を置くとともに、同庁の長官、任務及び所掌事務について定めること。

 2 国土交通省の外局である船員労働委員会を廃止すること。

 3 航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁の運輸安全委員会及び海難審判所への改組並びに船員労働委員会の所掌事務の交通政策審議会等への移管等に伴う所要の改正を行うこと。

二 航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正

 1 題名を運輸安全委員会設置法に改め、法律の目的に、船舶事故等の防止に寄与すること等を追加すること。

 2 国土交通省の外局として運輸安全委員会を置き、同委員会の任務について定めること。

 3 運輸安全委員会の所掌事務に、船舶事故等の原因究明調査、原因関係者に対する勧告を追加すること。

 4 航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等の原因関係者に勧告を行い、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができるものとすること。

三 海難審判法の一部改正

 1 法律の目的を海難の原因を明らかにするものから、職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士等の懲戒を行うものとすること。

 2 国土交通省の特別の機関として海難審判所を置き、その事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置くこと。

四 労働組合法、労働関係調整法等の一部改正

  船員労働委員会の廃止に伴い、その紛争調整事務について、中央労働委員会又は都道府県労働委員会へ移管する等所要の規定の整備を行うこと。

五 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十年十月一日から施行すること。

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